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鹿児島市医師会 医療事故調査制度サポートセンターについて(ご案内)
鹿児島市医師会医療事故調査制度サポートセンター設立の目的は、会員皆様の
  @医療事故調査制度全般に関する相談
  A医療事故扱いとするか否かの判断に関する相談
を受けることにより、同制度の適切な運用を支えることにあります。
 このためには、あらかじめ、医療事故調査制度への理解が必要なことと、「医療事故調査制度対応 死亡(全例)チェックシート」の整備・作成が推奨されます。
 鹿児島市医師会は医療法第6条の11第2項の支援団体ではありませんが、会員に寄り添った支援体制が急務と考え、いざという時のために、専用電話・FAX(24時間メッセージ対応)を設置いたしました。また、本専用サイトでは、医療事故調査制度に関する各種資料、支援申込書等を掲載しております。
 サポートセンターへのご相談や助言が必要な場合又はご質問等については、以下をご参照のうえ、ご活用くださるようお願いいたします。

A.死亡事例が発生した。医療法第6条の10第1項「医療事故」に当たるかどうかについて相談・助言を求めたい。
事故調査制度としての報告が必要か否かの判断は、1か月を目途にご判断いただければ問題ありませんが、@、Aについては急いで確認が必要です。
 @ 医師法第21条で異状死体につき24時間以内の届出が義務付けられていますので、
   異状死体に当たる外表異状があるかどうかの判断を急いで行ってください。
 A 解剖が必要かどうかご判断ください。


専用電話・FAX併用099-223-0610では、留守番電話応答メッセージで@・Aについて詳しく説明しています。まずは、お電話にてご確認ください。
相談・助言が必要な場合は、本専用サイト(各種書式)または鹿児島市医報に掲載してある支援申込書に必要事項をご記入のうえ、
専用電話・FAX併用 099-223-0610 にFAXをお願いいたします。
※応答メッセージが流れはじめたら、FAX送信ボタンを押してください。
支援申込書の受理後、事務局から今後の対応についてご連絡いたします。

B.(A以外)医療事故調査制度について質問がある。
本専用サイトでは医療事故調査制度に関する各種資料を掲載しておりますのでご参照ください。
ご質問等については、本専用サイト(各種書式)または鹿児島市医報に掲載してある支援申込書に質問内容をご記入のうえ、
専用電話・FAX併用 099-223-0610 にFAXをお願いいたします。
※応答メッセージが流れはじめたら、FAX送信ボタンを押してください。
支援申込書の受理後、事務局からご回答いたします。


鹿児島市医師会医療事故調査制度サポートセンターの開設によせて
鹿児島市医師会医療事故調査制度サポートセンター委員会
委員長 小田原良治