A.死亡事例が発生した。医療法第6条の10第1項「医療事故」に当たるかどうかについて相談・助言を求めたい。 |
事故調査制度としての報告が必要か否かの判断は、1か月を目途にご判断いただければ問題ありませんが、@、Aについては急いで確認が必要です。 @ 医師法第21条で異状死体につき24時間以内の届出が義務付けられていますので、 異状死体に当たる外表異状があるかどうかの判断を急いで行ってください。 A 解剖が必要かどうかご判断ください。 専用電話・FAX併用099-223-0610では、留守番電話応答メッセージで@・Aについて詳しく説明しています。まずは、お電話にてご確認ください。 |
相談・助言が必要な場合は、本専用サイト(各種書式)または鹿児島市医報に掲載してある支援申込書に必要事項をご記入のうえ、 専用電話・FAX併用 099-223-0610 にFAXをお願いいたします。 ※応答メッセージが流れはじめたら、FAX送信ボタンを押してください。 |
支援申込書の受理後、事務局から今後の対応についてご連絡いたします。 |
B.(A以外)医療事故調査制度について質問がある。 |
本専用サイトでは医療事故調査制度に関する各種資料を掲載しておりますのでご参照ください。 |
ご質問等については、本専用サイト(各種書式)または鹿児島市医報に掲載してある支援申込書に質問内容をご記入のうえ、 専用電話・FAX併用 099-223-0610 にFAXをお願いいたします。 ※応答メッセージが流れはじめたら、FAX送信ボタンを押してください。 |
支援申込書の受理後、事務局からご回答いたします。 |